お墓の中の遺骨を、すべて一箇所にまとめる必要はありません。
一部を分けて別々の場所で供養する「分骨」という方法もあります。
結論から言うと、分骨自体は法律上まったく問題のない行為です。
この記事では、分骨のやり方や手続き、費用の内訳を整理します。

- 兄弟姉妹それぞれの手元にも遺骨を残しておきたい
- 永代供養にしつつ、一部は手元供養にしたい
- 分骨に証明書が必要と聞いたが、やり方がわからない
分骨とは何か
分骨とは、遺骨を複数に分けて、それぞれ別の場所で供養することです。
法律では「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条に分骨の手続きが定められていて、浄土真宗本願寺派の仏事Q&Aも「分骨がいけない理由は、どこにもありません」としています。
墓じまいの後の納め先については「墓じまい後、遺骨はどこに納めればいい?」でも触れていますが、本記事では分骨そのものの手続きに絞って解説します。
分骨を選ぶ主なケース
- 兄弟姉妹それぞれが、自分の手元にも遺骨を置いておきたい
- 一部は永代供養墓に納め、一部は自宅で手元供養したい
- 複数の縁のあるお寺や霊園に、それぞれ納めたい
手元供養の具体的な方法については「墓じまい後の位牌・仏壇はどうする?永代供養・お焚き上げ・手元供養を解説」もあわせてご覧ください。
分骨の手続きの流れ
手続きは「火葬のタイミングで分骨するか」「すでに埋葬済みのお墓から分骨するか」で異なります。
火葬時に分骨する場合
火葬場に事前に伝えておけば、その場で骨壺を分けてもらえます。
分骨用の骨壺の数だけ、火葬場で「分骨証明書」を発行してもらいましょう。
すでに埋葬済みのお墓から分骨する場合
お墓の管理者(寺院・霊園)に依頼して、一部の遺骨を取り出します。
この際も、取り出した遺骨の分だけ「分骨証明書」の発行を依頼します。
分骨証明書とは・取得方法
分骨した遺骨を、あらためて別の墓地や納骨堂に納める場合は「分骨証明書」が必須です。施行規則第5条は、分骨を納めようとする人は、もとの墓地・納骨堂の管理者(火葬のときに分けた場合は火葬場の管理者)が出す、埋蔵・収蔵(または火葬)の事実を証明する書類を、納め先の管理者に出さなければならないと定めていて、もとの管理者は請求されたら交付しなければなりません。
手元供養だけで完結させ、将来的にもどこにも納骨しない場合は、証明書は必要ありません。
証明書は、火葬のタイミングで火葬場に、または墓じまいで取り出す際に墓地の管理者に発行してもらいます。
後から必要になって取得し直すのは手間がかかるため、分骨する可能性が少しでもあれば、その場で発行を依頼しておくのが安心です。
分骨証明書は、後から取り直そうとすると手間がかかります。迷ったら、必要になりそうな枚数を最初にまとめて発行してもらっておくのがおすすめです。
分骨にかかる費用の内訳
分骨でかかるお金は、主に分骨証明書の発行手数料、分骨用の小さな骨壺、手元供養の品の3つです。
発行手数料は発行元(納骨先の霊園・寺院や、火葬場のある自治体)ごとに決まっているので、申し込むときに確認しておきましょう。骨壺や手元供養の品は、大きさや素材によって値段の幅が大きく変わります。
すでに埋葬済みのお墓から取り出す場合は、閉眼供養のお布施が別途かかることもあります。金額の考え方はお寺によって違うため、分骨をお願いするときに直接相談してください。
分骨に関する注意点
分骨は法律上問題ありませんが、宗派やお寺によって考え方に差があります。
「遺骨を分けるのは良くない」と感じる親族もいるため、実行する前に家族・親族へひとこと相談しておくとトラブルを避けやすくなります。
よくある質問
分骨すると成仏できないと聞いたのですが本当ですか?
そのような俗説もありますが、仏教の教えとして分骨を禁じているわけではありません。
実際、お釈迦様の遺骨も分骨され、複数の地に納められたという言い伝えがあります。
分骨証明書をなくしてしまったらどうすればいいですか?
発行元の火葬場や、遺骨を取り出した際の墓地の管理者に再発行を相談してみてください。
状況によっては再発行に時間がかかることもあるため、早めに連絡することをおすすめします。
まとめ
分骨は法律上問題のない供養方法ですが、分骨証明書の取得を忘れないことが大切です。
家族の希望に合わせて、無理のない形を選んでみてください。
手続きに不安がある場合は、火葬場や菩提寺に事前に相談しておくと安心です。
この記事の出典
分骨の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024)、仏教の考え方は浄土真宗本願寺派「仏事・行事Q&A」(https://www.hongwanji.or.jp/faq/list.html)によります。いずれも2026年9月に確認しました。