お墓の名義変更(祭祀承継)をしないまま親が亡くなったらどうなる?
お墓の名義人だった親が亡くなり、名義変更の手続きをしないまま日々が過ぎている――そんなご家庭は少なくありません。
結論から言うと、お墓の名義(祭祀承継)は預貯金や不動産のような通常の相続とは別の枠組みで決まり、墓じまいを始める前に手続きを済ませておく必要があります。
この記事では、次の承継者がどう決まるのか、名義変更の具体的な流れと、後回しにした場合のリスクを整理します。

- 親が亡くなり、お墓の名義変更をどう進めればいいか分からない
- きょうだいの誰が次の承継者になるのか、はっきりしていない
- 名義変更をしないまま墓じまいを進めてもいいのか不安
祭祀承継者とは何か、なぜ相続とは別扱いなのか
お墓や仏壇、位牌といった「祭祀財産」は、民法第897条で、預貯金や不動産のような一般的な相続財産(第896条)とは別に扱われると定められています。
これらを引き継ぐ人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼び、遺産分割協議の対象にはなりません。
そのため、預貯金の相続手続きが終わっていても、お墓の名義変更は別途、霊園やお寺に届け出て済ませる必要があります。
名義人が亡くなったとき、次の承継者はどう決まるか
民法第897条では、祭祀承継者の決め方について次の3つの順序が定められています。
誰か1人が自動的に決まるわけではなく、状況に応じて確認すべき手順があります。
- 被相続人(亡くなった名義人)による指定:生前に遺言やエンディングノートなどで「お墓は◯◯に継いでほしい」と指定していた場合は、その指定が優先されます。
- 慣習による承継:指定がない場合は、その家や地域の慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継します。
- 家庭裁判所による指定:指定がなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が承継者を定めます(第897条第2項)。
名義変更の具体的な手続きと必要書類
名義変更の窓口は、お墓がある霊園やお寺の管理事務所です。
一般的には、次のような書類の提出を求められることが多いです。
- 墓地使用許可証(元の名義人が受け取っていたもの)
- 名義人の死亡が分かる戸籍謄本(除籍謄本)
- 新しい承継者の戸籍謄本・印鑑証明書
- 承継者であることを説明する書類(遺言書の写し、親族の同意書など、状況に応じて)
必要書類は施設によって異なるため、まずは電話やメールで管理事務所に確認するのが確実です。
名義変更に手数料がかかるかどうか、いくらかかるかは施設ごとに違うので、あわせて確認しておきましょう。
親が元気なうちに、お墓の名義や、墓地の使用許可証などの書類の保管場所を確認しておくだけでも、後の手続きがかなり楽になります。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停へ
「自分が継ぐべきだ」という主張が親族間で食い違い、話し合いがまとまらないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に祭祀承継者指定の調停(または審判)を申し立てるという手段があります。
手続きには一定の時間がかかるため、揉めそうな気配を感じたら早めに家庭裁判所や司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
名義変更前に墓じまいの手続きを進めてしまうとどうなるか
墓じまいをするには、自治体に「改葬許可申請」を出す必要があります。福岡市の改葬許可申請書には「墓地(納骨堂)使用者との関係」を書く欄があり、申請者が墓地の使用者でない場合は、使用者本人に申請書の「承諾書」欄へ記入してもらう必要があります。
使用者(名義人)が亡くなった親のままだと、この承諾書を書ける人がいません。先に名義変更をして、自分が使用者になっておくのが確実です。福岡市以外の市区町村の書式も、あわせて確認してください。
そのため、名義変更を済ませてから墓じまいの手続きに進むのが正しい順序です。
墓じまい全体の流れはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
なお、名義変更や相続に関連して相続税の申告が必要になるケースもあります。
お墓・永代供養と相続税の関係はこちらの記事で解説しています。
また、認知症などで本人の意思確認が難しい場合の墓じまいについてはこちらの記事で取り上げていますので、あわせてご覧ください。
よくある質問
名義変更をしなくても墓じまいはできますか?
基本的には、名義変更を済ませてからでないと手続きが進みにくいと考えておきましょう。
福岡市の場合、申請者が墓地の使用者でなければ、使用者本人の承諾書が要ります。名義が亡くなった親のままだと承諾書を書ける人がいないため、名義変更を先に済ませておきましょう。
名義変更にかかる期間や費用はどれくらいですか?
かかる期間や費用は、施設ごとに違います。
必要書類と手数料を、事前に管理事務所へ確認するのが確実です。話し合いがまとまらず家庭裁判所の手続きが必要になった場合は、数ヶ月単位の時間がかかることもあります。
まとめ
お墓の名義(祭祀承継)は、預貯金や不動産のような一般的な相続とは別の枠組みで決まります。
指定・慣習・家庭裁判所の順で承継者が定まることを踏まえ、まずは霊園・お寺への確認から始めましょう。
名義変更を済ませてから墓じまいの手続きに進むことで、後になって書類の不備で立ち止まるリスクを減らせます。
親族間で意見が分かれそうなときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
この記事の出典
祭祀承継者の決め方は民法第897条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)、改葬許可申請書の承諾書欄は福岡市「改葬許可申請の手続きについて」の申請書様式(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/kaisou.html)によります。いずれも2026年9月に確認しました。