改葬とは?墓じまいとの違いと手続きの流れをわかりやすく解説

墓じまい手続き・書類

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墓じまいについて調べていると、必ずと言っていいほど「改葬(かいそう)」という言葉が出てきます。

「墓じまいと改葬って同じ意味?」「なぜ2つの言葉があるの?」——違いが気になった方も多いのではないでしょうか。

困った表情の高齢の男性のイラスト
こんなお悩みの方におすすめ
  • 「改葬」と「墓じまい」の違いがよく分からない
  • 改葬許可の手続きが必要かどうか知りたい
  • 何から手をつければいいか分からない

「改葬」は遺骨を別の場所に移すことを指す、法律上の手続き名です。一方「墓じまい」は、今のお墓を閉じるまでの一連の作業を指す口語的な呼び方です。

多くの墓じまいは手続き上「改葬」にあたり、市区町村長の許可が必要になります。この記事で、それぞれの意味と手続きの流れを解説します。

改葬とは何か(法律上の定義)

改葬とは、いったん埋葬・埋蔵した遺骨を、別の墓地や納骨堂などに移すことをいいます。

これは俗語ではなく、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められた正式な法律用語です。

同法第5条では、改葬を行う際には、遺骨が現在ある市区町村長の許可(改葬許可)を受けなければならないと定められています。

つまり「改葬」が指しているのは、遺骨をある場所から別の場所へ移す行為そのものです。

墓石をどうするか、お寺とどう話をつけるかといった周辺の事情は、法律上の改葬という言葉には直接含まれていません。

墓じまいとは何か(口語的な呼び方)

一方の「墓じまい」は、法律用語ではなく、今あるお墓を解体・撤去して墓地を管理者に返し、新しい供養先へ遺骨を移すまでの一連の作業全体を指す、一般に広まった呼び方です。

墓じまいの費用や流れの全体像は「福岡で墓じまいするには?費用と流れを徹底解説」にまとめています。

墓じまいには、墓石の解体・撤去、お寺との離檀の相談、行政手続き、新しい供養先への納骨など、改葬という言葉だけではカバーしきれない要素が多く含まれます。

改葬と墓じまいの関係:多くは重なるが、完全に同じではない

実務上、墓じまいをする方のほとんどは、遺骨を新しい供養先(納骨堂・永代供養墓・樹木葬など)に移します。

そのため手続きとしては改葬にあたり、改葬許可が必要になります。「墓じまい≒改葬の手続きを伴う作業」と考えて差し支えありません。

ただし、遺骨を別の「墓地」に移すのではなく、散骨や手元供養(自宅で遺骨を保管する)を選ぶ場合は、扱いが自治体によって異なることがあります。

散骨や手元供養は「別の墓地に移す」わけではないため、改葬許可の要否について、事前に遺骨が現在ある市区町村の窓口に確認しておくと安心です。福岡での散骨については「福岡で散骨はできる?方法と注意点」で解説しています。

改葬許可申請の流れ・必要書類(概要)

改葬許可の申請は、遺骨が今ある市区町村の役所に出します。必要な書類は市区町村ごとに決まっていて、よく求められるのは次の3つです。

  • 埋葬(納骨)証明書:現在遺骨が納められているお墓の管理者から発行してもらう書類
  • 受入証明書:新しく遺骨を受け入れる施設から発行してもらう書類。求めるかどうかは市区町村によって違います
  • 改葬許可申請書:現在お墓がある市区町村の役所で入手できる申請書

書類がそろって許可されると「改葬許可証」が発行されます。福岡市の場合は、「改葬許可申請書」2部の「現墓地(納骨堂)管理者」の欄に今の管理者から埋(収)蔵証明を記入してもらい、遺骨がある区の区役所 生活環境課に出します。受入証明書は求められていません。

墓石の解体・撤去や、新しい供養先への納骨を進められるようになるのは、この許可証を受け取ってからです。福岡市内の窓口情報や書類の詳しい書き方は「福岡の墓じまい、手続きに必要な書類と役所窓口まとめ」で詳しく解説しています。

遠方に住んでいる場合はどうする?

改葬許可申請は現地の役所への提出が原則ですが、郵送での対応が可能な自治体もあります。

「実家は福岡、自分は遠方」という状況で墓じまいを検討している方は、「遠方に住んでいても福岡の墓じまいはできる?帰省2回で終わらせる段取り」もあわせてご覧ください。

まとめ

「改葬」は遺骨を別の場所に移す法律上の手続き名、「墓じまい」はお墓を閉じるまでの作業全体を指す口語的な呼び方です。

新しい供養先に遺骨を移す一般的な墓じまいでは、改葬許可の取得が必須になります。

まずは今のお墓がある市区町村の窓口で、必要な書類と手続きの流れを確認するところから始めてみてください。

改葬先として何を選べばいいか迷っている方は「墓じまい後、遺骨はどこに納めればいい?」で、永代供養・散骨・手元供養などの選択肢を比較しています。

この記事の出典

改葬の定義は「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3項(埋蔵・収蔵した焼骨を、ほかの墳墓または納骨堂に移すこと)、許可は同法第5条(遺骨が現にある地の市町村長が許可する)によります(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048)。福岡市の手続きは、福岡市「改葬許可申請の手続きについて」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/kaisou.html)によります。いずれも2026年9月に確認しました。

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