福岡の墓じまい、手続きに必要な書類と役所窓口まとめ

手続き・書類

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はじめに

困った表情の高齢の男性のイラスト
こんなお悩みの方におすすめ
  • 墓じまいに必要な書類が何なのか、種類が多くて分からない
  • 福岡市でどの役所に何を提出すればいいのか知りたい
  • 手続きでよくつまずくポイントを事前に知っておきたい

お墓や納骨堂から、別のお墓や納骨堂へ遺骨を移すことを「改葬(かいそう)」といいます。福岡市のホームページは、改葬には法律の規定により、現在遺骨を納めている墓地や納骨堂がある市町村長の許可が必要で、許可を受けずに遺骨を移すことはできない、と案内しています。墓じまいは、この改葬の手続きとセットで進めます。

この記事では、福岡市の改葬許可の手続きを、福岡市の公式ページ「改葬許可申請の手続きについて」の記載にそって整理します。結論から言うと、福岡市では「改葬許可申請書」2部に、今の墓地・納骨堂の管理者から「埋(収)蔵証明」の欄を記入してもらい、遺骨がある区の区役所 生活環境課に出します。

申請に必要なもの

  • 改葬許可申請書(2部)
  • 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)
  • 委任状(本人以外が窓口で申請する場合)

申請書は福岡市のホームページからダウンロードでき、記入例も用意されています。死亡者の状況で分からない項目は、空欄にせず「不明」と書くよう案内されています。

手続きの流れ(福岡市の場合)

  1. 「改葬許可申請書」をダウンロードして2部印刷し、必要事項を記入する
  2. 今の墓地や納骨堂の管理者に、申請書の下の「現墓地(納骨堂)管理者」の欄を2部とも記入してもらう(埋(収)蔵証明)
  3. 遺骨がある区の区役所 生活環境課に、申請書を2部提出する。内容の確認後に「改葬許可証」が発行され、申請書の1部は許可証に添えて返される
  4. 「改葬許可証」を今の管理者に見せて、遺骨を受け取る(許可証を今の管理者に渡す必要はない)
  5. 新しいお墓や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を出して、遺骨を納める

改葬許可証は、申請内容の確認などのため、即日交付できない場合があると案内されています。工事や納骨の日取りは、許可証を受け取ってから決めると安心です。

提出先:遺骨がある区の区役所 生活環境課

提出先は、今遺骨を納めている墓地や納骨堂がある区の区役所 生活環境課です(住んでいる区ではありません)。入部出張所と西部出張所では手続きできません。区役所の窓口受付時間は8時45分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)です。

窓口住所電話
東区役所 地域整備部 生活環境課福岡市東区箱崎2-54-1092-645-1024
博多区役所 地域整備部 生活環境課福岡市博多区博多駅前2-8-1092-419-1070
中央区役所 地域整備部 生活環境課福岡市中央区大名2-5-31092-718-1092
南区役所 地域整備部 生活環境課福岡市南区塩原3-25-1092-559-5101
城南区役所 地域整備部 生活環境課福岡市城南区鳥飼6-1-1092-833-4087
早良区役所 地域整備部 生活環境課福岡市早良区百道2-1-1092-833-4343
西区役所 地域整備部 生活環境課福岡市西区内浜1-4-1092-895-7054
  • 市立霊園(平尾・三日月山・西部)から改葬する場合:市立霊園窓口(092-711-4869)に問い合わせるよう案内されています
  • 制度全般の問い合わせ:福岡市 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課(092-711-4273)

こんなときは

自宅に置いている遺骨を納めるだけの場合

火葬のあと自宅で保管している遺骨を墓地や納骨堂に納める場合は、改葬許可の申請は必要ありません。火葬のときに発行された「埋火葬許可証」を、墓地や納骨堂の管理者に出して納めます。

ほかの市町村のお墓から、福岡市内に移す場合

手続きをするのは、今遺骨を納めている墓地や納骨堂がある市町村です。福岡市に移す場合でも、元のお墓がある市町村に申請します。必要なものや様式は市町村によって違うので、そちらのホームページか窓口で確認してください。

つまずきやすいポイント

  • 移し先を先に決めておく:改葬許可証は新しい墓地・納骨堂の管理者に出すものなので、移し先が決まっていないと最後まで進みません
  • 今の管理者への依頼は早めに:申請書の埋(収)蔵証明の欄は、今の墓地・納骨堂の管理者に記入してもらいます。古いお墓で記録の確認に時間がかかることもあるので、早めに連絡しておきましょう
  • 書き方で迷ったら記入例か区役所へ:申請者が墓地(納骨堂)の使用者でない場合は、申請書の下にある「承諾書」欄に使用者本人の記入が必要です。遺骨が複数ある場合は、別表に全員分を書きます(「他何体」などの省略はできません)。わからないところは、福岡市の記入例を見るか、提出先の生活環境課に確認するのが確実です

この記事の出典

手続きの流れ・必要なもの・窓口・電話番号は、福岡市の公式ページ「改葬許可申請の手続きについて」(更新日 2026年4月10日)の記載にもとづいています。変更されることがあるので、申請の前に最新の内容を確かめてください。

まとめ

福岡市の改葬許可は、申請書2部に今の管理者から埋(収)蔵証明を記入してもらい、遺骨がある区の区役所 生活環境課に出す流れです。許可証は即日交付できない場合もあるので、日程には余裕を持たせましょう。

墓じまい全体の流れや費用については、福岡で墓じまいするには?費用と流れを徹底解説もあわせてご覧ください。

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