はじめに

- 借金などの相続財産を放棄したいが、お墓もその対象になるのか分からない
- お墓を継ぐ人がいない場合、どう対応すればいいのか知りたい
- 福岡市内での相談窓口や手続きの流れを知りたい
「借金などの相続財産を放棄したいが、お墓はどうなるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
実は、お墓は法律上、通常の相続財産とは異なる扱いを受けます。
この記事では、お墓と相続放棄の関係、承継者がいない場合の対応方法を解説します。
結論から言うと、相続放棄をしても、お墓(祭祀財産)を放棄したことにはなりません。
お墓・墓地の相続放棄の考え方(祭祀財産の特殊性)
結論から言うと、相続放棄をしても、お墓(祭祀財産)を放棄したことにはなりません。
民法897条では、系譜・祭具・墳墓(お墓)の所有権は、一般的な相続財産とは別に、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定められています。
これは「祭祀承継者」と呼ばれ、通常の相続財産とは独立した仕組みで引き継がれます。
つまり、
- 借金などの相続財産は、相続放棄をすれば引き継がずに済む
- しかし、お墓・仏壇などの祭祀財産は、相続放棄とは別の扱いで、祭祀承継者が引き継ぐことになる
という、2つの制度が別々に動いている点がポイントです。
「相続放棄したから、お墓の管理義務もなくなる」というわけではないことは、正しく理解しておく必要があります。
なお、祭祀承継者になったからといって、相続分が増えるわけではありません。
祭祀財産の承継と、遺産分割の手続きは、完全に独立した別の話として扱われます。
承継者がいない場合の墓じまいの進め方
「相続放棄をしても祭祀承継者にはなる」という前提を踏まえると、次に問題になるのは「そもそも誰も祭祀承継者になれない・なりたくない」というケースです。
この場合、一般的には次のように進めます。
- 親族間で祭祀承継者を話し合って決める:民法第897条は、亡くなった人の指定がなければ慣習で決まり、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めるとしています。まずは親族で話し合い、誰が引き継ぐかを墓地の管理者に伝えるのが出発点になります
- 誰も承継しない場合、家庭裁判所が定めることもある:慣習が明らかでない場合、家庭裁判所の判断に委ねられる仕組みもあります
- 承継者が決まったら、墓じまいを検討する:管理を続けることが難しい場合、承継者となった人が墓じまいの手続きを進め、永代供養墓や納骨堂など、管理の負担が少ない供養先に移すという選択肢があります
祭祀承継者になったからといって、必ずしもそのお墓を維持し続けなければならないわけではありません。
墓じまいをして、永代供養に切り替えることも、承継者としての正当な選択肢の一つです。
福岡市内での相談窓口・行政手続き
福岡市内でお墓の承継・墓じまいについて悩んだ場合、次のような相談先があります。
- 福岡市各区役所の生活環境課:墓じまい(改葬)の許可申請の窓口です。誰が承継者になるかを決める場所ではないので、ここでは改葬許可申請の手続きを確認します
- 弁護士・司法書士:祭祀承継者が誰になるか、親族間で意見がまとまらない場合など、法的な相談が必要なケースでは専門家への相談をおすすめします
- お寺・霊園の管理者:今後の管理方針について、お寺や霊園側に直接相談することも可能です
相続放棄そのものはお墓の問題を解決しませんが、墓じまいをして管理の負担が少ない永代供養に切り替えることで、実質的に「お墓の管理から解放される」ことは可能です。
まとめ
相続放棄をしても、お墓(祭祀財産)は別の制度(民法897条)によって祭祀承継者に引き継がれます。
「相続放棄すればお墓の問題も解決する」というわけではない点に注意が必要です。
管理の負担を減らしたい場合は、祭祀承継者となった上で墓じまいを行い、永代供養墓や納骨堂など、管理の手間が少ない供養先に移すという方法が現実的な解決策になります。
この記事の出典
祭祀財産の承継は民法第897条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)によります。2026年9月に確認しました。
墓じまいの具体的な流れについては、以下の記事もあわせてご覧ください。